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金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第4条(経営基盤強化計画の記載事項)

  1. 法第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等(法第二条第二項第二号に規定する子会社等をいう。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
  3. 二経営基盤強化計画を提出する金融機関等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
  4. 三経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項
  5. 四経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、その子会社(銀行法第二条第八項及び長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。第六条第三号及び第十条第二項第二号において同じ。)の経営管理に関する事項

この条文の基本情報

経営基盤強化計画の記載事項とは何ですか?

定義経営基盤強化計画の記載事項とは、金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「法第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第4条(経営基盤強化計画の記載事項)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第4条の条文原文は「法第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第4条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第3条です。
  6. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第4条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002088
  • 本サイト収録金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002088/4

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