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金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第5条(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

  1. 法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。
  2. 一海外営業拠点を有する銀行(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
  3. 一単体普通株式等Tier1比率及び連結普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
  4. 二単体Tier1比率及び連結Tier1比率六パーセント以上であること。
  5. 三単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
  6. 2.1_2 海外営業拠点を有する長期信用銀行(長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも八パーセント以上であること。
  7. 3.1_3 海外拠点を有する信用金庫連合会(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有するものに限る。)国際統一基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
  8. 一単体普通出資等Tier1比率及び連結普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
  9. 二単体Tier1比率及び連結Tier1比率六パーセント以上であること。
  10. 三単体総自己資本比率及び連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
  11. 二海外営業拠点を有する銀行(第一号に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
  12. 一単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
  13. 二単体Tier1比率六パーセント以上であること。
  14. 三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
  15. 4.2_2 海外営業拠点を有する長期信用銀行(第一号の二に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。
  16. 5.2_3 海外拠点を有する信用金庫連合会(第一号の三に規定するものを除く。)国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
  17. 一単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
  18. 二単体Tier1比率六パーセント以上であること。
  19. 三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。
  20. 三海外営業拠点を有する銀行を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。第四号において同じ。)とする銀行持株会社国際統一基準に係る連結自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
  21. 一連結普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。
  22. 二連結Tier1比率六パーセント以上であること。
  23. 三連結総自己資本比率八パーセント以上であること。
  24. 6.3_2 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社(長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第四号の二において同じ。)とする長期信用銀行持株会社第一基準に係る連結自己資本比率が八パーセント以上であること。
  25. 四海外営業拠点を有する銀行を子会社としていない銀行持株会社国内基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
  26. 7.4_2 海外営業拠点を有する長期信用銀行を子会社としていない長期信用銀行持株会社第二基準に係る連結自己資本比率が四パーセント以上であること。
  27. 五前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等(銀行法第十四条の二第二号(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等を有するものに限る。)国内基準に係る単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。
  28. 六前各号に規定する金融機関等以外の金融機関等国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。
  29. 8.前項第一号、第一号の二、第二号、第二号の二及び第三号から第四号の二までの「海外営業拠点」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める海外営業拠点をいう。
  30. 一前項第一号、第一号の二、第二号及び第二号の二の海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点
  31. 二前項第三号から第四号の二までの海外営業拠点銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項に規定する海外営業拠点
  32. 9.第一項第一号の三及び第二号の三の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。
  33. 10.第一項第一号から第三号までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。
  34. 11.第一項第一号から第二号の三まで、第五号及び第六号の「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号及び第二号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三及び第二号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
  35. 12.第一項第一号から第一号の三まで及び第三号から第五号までの「連結自己資本比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める連結自己資本比率をいい、第一項第一号及び第三号の「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項又は第三条第五項に規定する連結普通株式等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。
  36. 一第一項第一号から第一号の三まで及び第五号の連結自己資本比率銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率
  37. 二第一項第三号から第四号の二までの連結自己資本比率銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第五条の二の六第一項第四号に規定する連結自己資本比率
  38. 13.第一項第三号の二の「第一基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する第一基準をいう。
  39. 14.第一項第四号から第六号まで(同項第四号の二を除く。)の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。
  40. 15.第一項第四号の二の「第二基準」とは、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する第二基準をいう。

この条文の基本情報

健全な自己資本の状況にある旨の区分とは何ですか?

定義健全な自己資本の状況にある旨の区分とは、金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条(健全な自己資本の状況にある旨の区分)は、日本の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる金融機関等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。」で始まります。
  3. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条の前の条は金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第4条です。
  6. 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条の次の条は金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002088
  • 本サイト収録金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002088/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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