地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第4条(投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)
法第三条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百条第四項又は同法第百二十七条の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、それぞれ別記第一号様式から第三号様式までに準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
投票録、開票録及び選挙録の様式の特例とは何ですか?
定義投票録、開票録及び選挙録の様式の特例とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百条第四項又は同法第百二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第4条(投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百条第四項又は同法第百二…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成14年2月1日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第4条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第3条です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第4条の次の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008009 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008009/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。