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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則

  • 平成十四年総務省令第九号・省令・公布 平成14年2月1日・本則6条/附則6条
  • 略称:電磁的記録投票法施行規則・地方選挙電子投票特例法施行規則・電子投票法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の法令番号は平成十四年総務省令第九号です。
  2. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成14年2月1日です。
  4. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則は全 12 条です。
  6. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の内訳は本則 6 条、附則 6 条です。
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第1条(選挙人名簿登録証明書の様式の特例)別タブで開く ›

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)別記第四号様式の二の規定を適用する場合においては、同様式備考2中「令第35条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第2条第2項の規定により読み替えて適用される令第35条」と、「「交付」」とあるのは「「交付」(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第3条の規定による投票を行う選挙にあつては、「投票」)」とする。

第2条(通称認定申請書等の様式の特例)別タブで開く ›

法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十二条の八、別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六の規定を適用する場合においては、同条中「令第八十九条第五項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第六条の規定により読み替えて適用される令第八十九条第五項」と、同規則別記第十九号様式の五及び第十九号様式の六中「公職選挙法施行令第八十九条第五項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第六条の規定により読み替えて適用される公職選挙法施行令第八十九条第五項」とする。

第3条(届出の受理等の年月等の記載の特例)別タブで開く ›

法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十三条第四項の規定を適用する場合においては、同項中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四」とする。

第4条(投票録、開票録及び選挙録の様式の特例)別タブで開く ›

法第三条の規定による投票を行う選挙においては、同条の規定による投票に係る投票録、開票録及び選挙録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百条第四項又は同法第百二十七条の規定により投票を行わないこととなった場合を除く。)は、公職選挙法施行規則第十四条の規定にかかわらず、それぞれ別記第一号様式から第三号様式までに準じて調製しなければならない。

第5条(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱いの特例)別タブで開く ›

法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第十五条の二の規定を適用する場合においては、同条第三項中「法第五十六条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」とする。

第6条(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)別タブで開く ›

法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第二十一条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四」とする。

附則
本文附則

この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。

2前二項の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

2この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第三条による改正後の在外選挙執行規則第二十三条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和元年六月一日から施行する。

2この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第一条による改正後の公職選挙法施行規則第十七条の四、別記第十三号様式の九、別記第十三号様式の九の二、別記第二十五号様式、別記第三十号様式及び別記第三十一号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

第2条附則(適用区分)

この省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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