地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 第6条(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)
法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第二十一条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四」とする。
この条文の基本情報
期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例とは何ですか?
定義期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第二十一条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第6条(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法の特例)は、日本の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行規則第二十一条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第八十六条の四」とあるのは、「地方公共団体…」で始まります。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成14年2月1日です。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第6条の前の条は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008009 - 本サイト収録
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008009/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。