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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第4条(同意を証する記録の保存方法等)

  1. 法第三条第二項の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれかの記録を必要に応じ提示することができる方法とする。
  2. 一法第三条第一項第一号の通知をした者の個別の電子メールアドレス(特定電子メールの送信に当たってのあて先とするものに限る。)に係る当該通知を受けた時期及び方法その他の当該通知を受けた際の状況を示す記録
  3. 二特定電子メールの送信に当たってのあて先とすることができる電子メールアドレスが特定できるようにされている記録及び次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該区分に掲げる事項のうち法第三条第一項第一号の規定による特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨の通知に係る事項の記録
  4. 2.前項の記録の保存期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  5. 一当該記録に係る特定電子メールの送信(以下この項において「当該送信」という。)をしない場合false1当該送信をしないこととした日までの間false2
  6. 二当該送信をした場合false1当該送信を最後にした日から起算して一月を経過する日までの間。ただし、法第七条の規定による命令を受けた場合であって、次に掲げる場合の区分のいずれかに該当するときは、当該区分に応じて、それぞれ当該区分に定める日までの間false2

この条文の基本情報

同意を証する記録の保存方法等とは何ですか?

定義同意を証する記録の保存方法等とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第4条(同意を証する記録の保存方法等)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第二項の規定による特定電子メールの送信をするように求めがあったこと又は送信をすることに同意があったことを証する記録の保存の方法は、次の各号に掲げるいずれ…」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第4条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第4条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/4

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