特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第5条(特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法)
法第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信のみをしないように求める場合にあってはその旨、特定電子メールの送信を一定の期間しないように求める場合にあってはその旨及びその期間)の通知の方法は、特定電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして、電子メールの送信その他の任意の方法によって行う方法とする。
この条文の基本情報
特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法とは何ですか?
定義特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信のみをしないように求める場合にあってはその旨、特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第5条(特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知の方法)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三条第三項本文の規定による特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信のみをしないように求める場合にあってはその旨、特定…」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第5条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第4条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第5条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。