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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第6条(拒否者に対する送信の禁止の例外)

  1. 法第三条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。
  2. 一契約の申込みをした者又は契約を締結した者に対し当該契約の申込み、内容又は履行に関する事項を通知するために送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合
  3. 二電子メールの受信をする者に対し広告又は宣伝が行われることを条件として提供される電子メール通信役務を用いて電子メールが送信される場合であって、その電子メールにおいて当該電子メール通信役務の提供をする者により広告又は宣伝が付随的に行われる場合
  4. 三前二号に掲げる場合のほか、広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メール(電子メールの受信をする者の意思に反することなく送信されるものに限る。)において広告又は宣伝が付随的に行われる場合

この条文の基本情報

拒否者に対する送信の禁止の例外とは何ですか?

定義拒否者に対する送信の禁止の例外とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第三条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第6条(拒否者に対する送信の禁止の例外)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第三条第三項ただし書の総務省令・内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第6条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第5条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第6条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/6

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