特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第7条(表示の方法等)
- 法第四条各号に定める事項が表示されるようにしなければならない方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める場所に表示する方法とする。
- 一法第四条第一号及び第二号に掲げる事項false1特定電子メールの任意の場所であって、当該特定電子メールの受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所false2
- 二法第四条第三号に掲げる事項(第九条第一号に掲げる事項に限る。)false1法第四条第二号に掲げる事項の表示がされた場所の直前又は直後(特定電子メールの受信をする者が当該特定電子メールの送信に用いられた電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより法第三条第三項本文の通知を行うことができる場合にあっては、当該特定電子メールの任意の場所であって、当該受信をする者が容易に当該事項を認識することのできる場所)false2
- 三法第四条第三号に掲げる事項(第九条第二号及び第三号に掲げる事項に限る。)false1任意の場所(当該事項を特定電子メール以外の場所に表示されるようにするときは、その場所を示す情報が当該特定電子メールの任意の場所に表示されるようにしなければならない。)false2
- 2.前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項については、当該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにするときに限る。)は、通信文で用いられるものと同一の文字コードを用いて符号化することにより表示されるようにしなければならない。ただし、特定電子メールの送信に必要な範囲において、他の符号化方法により重ねて符号化したものは、重ねて符号化する前の文字コードを用いて符号化しているものとみなす。
この条文の基本情報
表示の方法等とは何ですか?
定義表示の方法等とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条各号に定める事項が表示されるようにしなければならない方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める場所に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第7条(表示の方法等)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第四条各号に定める事項が表示されるようにしなければならない方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める場所に表示する方法とする。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第7条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第6条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第7条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。