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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第8条(電気通信設備を識別するための符号)

  1. 法第四条第二号の総務省令・内閣府令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号のいずれかとする。
  2. 一不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)の用に供される電気通信設備(次条において「特定電気通信設備」という。)のうち法第三条第三項本文の通知を受けるための用に供する部分(当該通知をするために必要な情報の明確かつ平易な表現による提供その他の方法により特定電子メールの受信をする者が当該通知を容易に行うことを可能とするために必要な電磁的記録を保存したものを含むものに限る。以下この条において「通知受領部分」という。)をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号
  3. 二前号に規定する符号に対応させた文字、番号、記号その他の符号であって、特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により通知受領部分に接続できるもの

この条文の基本情報

電気通信設備を識別するための符号とは何ですか?

定義電気通信設備を識別するための符号とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第四条第二号の総務省令・内閣府令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号のいずれかとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第8条(電気通信設備を識別するための符号)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第四条第二号の総務省令・内閣府令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号のいずれかとする。」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第8条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第7条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第8条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/8

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