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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第9条(その他の表示を要する事項)

  1. 法第四条第三号の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第六条各号のいずれかに掲げる場合における特定電子メールの送信をする場合は、この限りでない。
  2. 一第五条に定める方法により、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を、法第四条第二号に掲げる電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をすることにより又は前条に定める文字、番号、記号その他の符号を用いることにより行うことができる旨
  3. 二法第四条第一号に規定する者の住所
  4. 三特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等を受け付けることのできる電話番号、電子メールアドレス又は特定電気通信設備のうち苦情、問合せ等の受付の用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号若しくはそれに対応させた文字、番号、記号その他の符号であって特定電子メールの受信をする者が当該符号を用いてその使用する通信端末機器により当該部分に接続できるもの

この条文の基本情報

その他の表示を要する事項とは何ですか?

定義その他の表示を要する事項とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第四条第三号の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第六条各号のいずれかに掲げる場合における特定電子メールの送信をする場合は、この限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第9条(その他の表示を要する事項)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第四条第三号の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第六条各号のいずれかに掲げる場合における特定電子メールの送信をする場合は、この限…」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第9条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第8条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第9条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/9

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