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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第10条(総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)

  1. 法第八条第一項の規定により総務大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
  2. 一申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
  3. 二申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項
  4. 三申出に係る特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示された事項
  5. 四申出の理由
  6. 五その他参考となる事項
  7. 2.前項の規定により提出する申出書は、付録様式一によること。
  8. 3.法第八条第三項の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
  9. 一申出人の氏名又は名称、住所及び連絡先
  10. 二申出対象の送信者又は送信委託者に関する事項
  11. 三申出に係る架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信の状況に関する事項
  12. 四申出の理由
  13. 五その他参考となる事項
  14. 4.前項の規定により提出する申出書は、付録様式二によること。

この条文の基本情報

総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続とは何ですか?

定義総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により総務大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第10条(総務大臣又は消費者庁長官に対する申出の手続)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第八条第一項の規定により総務大臣又は消費者庁長官に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第10条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第9条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第10条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/10

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