特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第11条(登録の申請)
- 法第十四条第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二特定電子メール等送信適正化業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三特定電子メール等送信適正化業務を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者が法人である場合においては、次に掲げる書類
- 二申請者が個人である場合においては、その住民票の写し
- 三申請者が法第十五条各号のいずれにも該当しない者であることを説明した書類
- 四法第十六条第一項第一号に規定する要件を満たす者の氏名及び略歴を記載した書類
- 五法第十六条第一項第二号イに規定する部門(次条第二号において「業務実施部門」という。)に置く専任の管理者の氏名
- 六法第十六条第一項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
- 七法第十六条第一項第二号ハに規定する専任の部門(次条第二号において「業務管理部門」という。)が置かれていることを説明した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十四条第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第11条(登録の申請)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十四条第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第11条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第10条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第11条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。