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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第12条(特定電子メール等送信適正化業務の実施基準)

  1. 法第十八条の総務省令・内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第十六条第一項第一号に規定する要件を満たす者が常時特定電子メール等送信適正化業務に従事すること。
  3. 二業務管理部門が業務実施部門から独立していること。
  4. 三法第十四条第一項第一号に掲げる業務に従事する者は、法の内容に関する質問に対し、適切に応答すること。
  5. 四法第十四条第一項第二号に規定する事実関係の調査は、第十条第一項各号又は同条第三項各号に掲げる事項について、遅滞なく情報を収集し検証する方法その他の適切な方法により行い、その結果を当該調査を行うことを求めた総務大臣又は消費者庁長官に報告すること。
  6. 五法第十四条第一項第三号に掲げる業務は、前条第二項第六号イに掲げる文書に記載された計画に従って実施すること。

この条文の基本情報

特定電子メール等送信適正化業務の実施基準とは何ですか?

定義特定電子メール等送信適正化業務の実施基準とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十八条の総務省令・内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第12条(特定電子メール等送信適正化業務の実施基準)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十八条の総務省令・内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第12条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第11条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第12条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/12

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