特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第13条(業務規程の記載事項)
- 法第二十条第二項の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一特定電子メール等送信適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二法第十四条第一項各号に掲げる業務の実施方法に関する事項
- 三特定電子メール等送信適正化業務に関する書類の管理に関する事項
- 四法第二十二条の規定による財務諸表等の備付け及び閲覧等の請求の受付に関する事項
- 五その他特定電子メール等送信適正化業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程の記載事項とは何ですか?
定義業務規程の記載事項とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十条第二項の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第13条(業務規程の記載事項)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第二十条第二項の総務省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第13条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第12条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第13条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/13
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。