特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第14条(特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出)
- 登録送信適正化機関は、法第二十一条の規定により特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を総務大臣及び消費者庁長官に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする特定電子メール等送信適正化業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出とは何ですか?
定義特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「登録送信適正化機関は、法第二十一条の規定により特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第14条(特定電子メール等送信適正化業務の休廃止の届出)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第14条の条文原文は「登録送信適正化機関は、法第二十一条の規定により特定電子メール等送信適正化業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を総…」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第14条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第13条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第14条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。