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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第15条(電磁的記録による備付け)

  1. 登録送信適正化機関は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により、法第二十二条第一項に規定する財務諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合には、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を登録送信適正化機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製することにより行うことができる。
  2. 2.法第二十二条第二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。
  3. 3.第一項の財務諸表等の備付けを電磁的記録により行う場合は、必要に応じ登録送信適正化機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面及び出力装置の映像面に表示できるようにしなければならない。

この条文の基本情報

電磁的記録による備付けとは何ですか?

定義電磁的記録による備付けとは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「登録送信適正化機関は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により、法第二十二条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第15条(電磁的記録による備付け)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「登録送信適正化機関は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条第一項の規定により、法第二十二条…」で始まります。
  3. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第15条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第14条です。
  6. 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第15条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066
  • 本サイト収録特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/15

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