特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則 第16条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
- 法第二十二条第二項第三号の総務省令・内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
- 2.法第二十二条第二項第四号の総務省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録送信適正化機関が定めるものとする。
- 一登録送信適正化機関の使用に係る電子計算機と請求者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 3.前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十二条第二項第三号の総務省令・内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第16条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)は、日本の特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第二十二条第二項第三号の総務省令・内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年6月21日です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第16条の前の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第15条です。
- 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第16条の次の条は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008066 - 本サイト収録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則(平成十四年総務省令第六十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008066/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。