電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第11条(法第二十六条の三第六項に規定する調査の方法)
- 法第二十六条の三第六項に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
- 一調査期間
- 二調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数
- 三無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項
- 四調査方法
- 五その他調査を実施するために必要な事項
この条文の基本情報
法第二十六条の三第六項に規定する調査の方法とは何ですか?
定義法第二十六条の三第六項に規定する調査の方法とは、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第11条に定められた規定で、「法第二十六条の三第六項に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第11条(法第二十六条の三第六項に規定する調査の方法)は、日本の電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令に含まれる条文です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第11条の条文原文は「法第二十六条の三第六項に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。」で始まります。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第11条の前の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第10条です。
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- 正式書式
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008110 - 本サイト収録
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008110/11
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