この省令は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関し、必要となる事項を定めることを目的とする。
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の法令番号は平成十四年総務省令第百十号です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の法令種別は省令です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令は全 27 条です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の内訳は本則 11 条、附則 16 条です。
この省令において使用する用語は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)及び無線通信規則第一条において使用する用語の例による。
総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。
一法第二十六条の二第一項第一号に掲げる電気通信業務用基地局(以下この条及び第五条において単に「電気通信業務用基地局」という。)1一年2
二法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第二条第三号に規定する公共業務用無線局をいい、法第百三条の二第十四項に規定する国の機関等が開設する無線局並びに同条第十五項第一号及び第二号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。次号において同じ。)1一年2
三法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局以外の無線局1次に掲げる周波数帯ごとにおおむね二年2
2前項の規定にかかわらず、総務大臣は、電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であって、電気通信業務用基地局と同一の周波数の電波を使用して無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第九号の三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行うものに限る。第五条において同じ。)の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局に係る利用状況調査については、毎年、電気通信業務用基地局に係る利用状況調査と併せて行うものとする。
法第二十六条の二第一項各号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、法第二十六条の三第一項に規定する電波の有効利用の程度の評価(第十条において「有効利用評価」という。)を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限りでない。
一全ての周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。以下同じ。)
二総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次条第二項第四号及び第八条において同じ。)の管轄区域
三全国の区域
免許を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一電気通信業務用基地局、当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局(次号及び第九条において「電気通信業務用基地局等」という。)に係る利用状況調査については、次に掲げる事項
二電気通信業務用基地局等以外の無線局に係る利用状況調査については、次に掲げる事項
2前項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項の別による区分ごとに行うものとする。
一前項第一号イからハまで及びホからヲまでに掲げる事項1免許人2
二前項第一号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第二号イからヌまでに掲げる事項1周波数帯2
三前項第一号ロ、ニからトまで、ル及びヲに掲げる事項1全ての周波数帯2
四前項第一号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第二号イからヌまでに掲げる事項1総合通信局の管轄区域2
五前項第一号イからヲまで及び同項第二号イからヌまでに掲げる事項1全国の区域2
3第一項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により行うものとする。
一第一項第一号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項1法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理2
二第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項1法第二十六条の二第三項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集2
4登録を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項の調査については、第一項第二号(ホ及びヘを除く。)及び前項の規定を準用する。この場合において、同号中「免許人」とあるのは「登録人」と、「無線局」とあるのは「登録局」と、前項第一号中「第一項第一号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第二号イ及びニからヘまで」とあるのは「第一項第二号イ及びニ」と、同項第二号中「第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまで」とあるのは「第一項第二号ロ、ハ及びトからヌまで」と、「免許人」とあるのは「登録人」と読み替えるものとする。
5免許及び登録を要しない無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、別表の一の欄に掲げる区別ごとに同表の二の欄に定めるとおりとする。
6別表の二の欄に規定する事項を調査する方法は、同欄に掲げる事項ごとに同表の三の欄に定めるとおりとする。
7総務大臣は、第三項、第四項及び前項に定める方法による調査を補完するものとして、電波の発射状況に係る調査(次条において「発射状況調査」という。)の結果を活用することができる。
総務大臣は、第三条第一項各号に掲げる無線局の種類ごとに利用状況調査を行う場合において、総務大臣が別に告示する基本的な方針に合致する周波数帯を重点的に調査する必要があると認めるときは、前条第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項の調査並びに発射状況調査について、必要な限度において詳細に調査を行うことができる。
総務大臣は、必要があると認めるときは、第三条第一項各号又は第二項に定める周期にかかわらず、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
2前項の利用状況調査を行うときは、対象となる周波数帯、地域その他の必要な事項を当該調査を開始する日の一月以上前に告示するものとする。
法第二十六条の二第二項の規定により公表する利用状況調査の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。
一周波数の特性、電波の利用形態その他の事情を勘案して国民に分かりやすいものとするよう適切な周波数帯等ごとに取りまとめること。
二利用状況調査の結果が数値で得られる第五条第一項及び第四項に定める事項については平均値を算定することその他の適切な方法によって処理すること。
三前号において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に配意すること。
2前項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号に掲げる無線局に係る利用状況調査の結果の概要は、複数の総合通信局の管轄区域を一の区域として、前項各号に掲げるところにより作成することができる。
3前二項の規定に基づき作成した利用状況調査の結果の概要は、インターネットの利用により公表するほか、次に掲げる場所において公衆の閲覧に供するものとする。
一総務省総合通信基盤局
二総合通信局
法第二十六条の三第一項第四号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一電気通信業務用基地局等に係る利用状況調査1第五条第一項第一号ニからヲまでに掲げる事項2
二電気通信業務用基地局等以外の無線局に係る利用状況調査1第五条第一項第二号ニからヌまでに掲げる事項2
第八条の規定は、法第二十六条の三第四項の規定により公表する有効利用評価の結果の概要について準用する。この場合において、「法第二十六条の二第二項」とあるのは「法第二十六条の三第四項」と、「利用状況調査」とあるのは「有効利用評価」と読み替えるものとする。
法第二十六条の三第六項に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
一調査期間
二調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数
三無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項
四調査方法
五その他調査を実施するために必要な事項
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)の施行の日(平成十四年十月三十一日)から施行する。
2この省令の施行後最初に行う利用状況調査は、第三条第三号に掲げるものについて行うものとし、平成十四年度の利用状況調査は三・六GHzを超え四・二GHz以下、四・四GHzを超え五GHz以下及び五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の固定業務(電気通信業務用に限る。)に係る周波数帯について、平成十五年度の利用状況調査は残りの周波数帯について行うものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
2法第三十八条の十六第一項の認証に係る無線設備又は法第三十八条の十七第一項の認証に係る無線設備であって、この省令の施行前に出荷されたものについては、この省令による改正後の電波の利用状況の調査等に関する省令別表第二号の規定にかかわらず、平成十八年度の利用状況調査までは、従前の調査項目及び調査方法をもって調査するものとする。
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
2この省令の施行の前に開始した利用状況調査については、この省令による改正後についても、なお従前の例によるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この省令は、平成三十年三月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)