電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第9条(有効利用評価の評価事項)
- 法第二十六条の三第一項第四号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一電気通信業務用基地局等に係る利用状況調査1第五条第一項第一号ニからヲまでに掲げる事項2
- 二電気通信業務用基地局等以外の無線局に係る利用状況調査1第五条第一項第二号ニからヌまでに掲げる事項2
この条文の基本情報
有効利用評価の評価事項とは何ですか?
定義有効利用評価の評価事項とは、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第9条に定められた規定で、「法第二十六条の三第一項第四号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第9条(有効利用評価の評価事項)は、日本の電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令に含まれる条文です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第9条の条文原文は「法第二十六条の三第一項第四号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第9条の前の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第8条です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第9条の次の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第10条です。
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- 正式書式
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008110 - 本サイト収録
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008110/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。