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電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第8条(利用状況調査の概要の作成及び公表)

  1. 法第二十六条の二第二項の規定により公表する利用状況調査の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。
  2. 一周波数の特性、電波の利用形態その他の事情を勘案して国民に分かりやすいものとするよう適切な周波数帯等ごとに取りまとめること。
  3. 二利用状況調査の結果が数値で得られる第五条第一項及び第四項に定める事項については平均値を算定することその他の適切な方法によって処理すること。
  4. 三前号において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に配意すること。
  5. 2.前項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号に掲げる無線局に係る利用状況調査の結果の概要は、複数の総合通信局の管轄区域を一の区域として、前項各号に掲げるところにより作成することができる。
  6. 3.前二項の規定に基づき作成した利用状況調査の結果の概要は、インターネットの利用により公表するほか、次に掲げる場所において公衆の閲覧に供するものとする。
  7. 一総務省総合通信基盤局
  8. 二総合通信局

この条文の基本情報

利用状況調査の概要の作成及び公表とは何ですか?

定義利用状況調査の概要の作成及び公表とは、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第8条に定められた規定で、「法第二十六条の二第二項の規定により公表する利用状況調査の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第8条(利用状況調査の概要の作成及び公表)は、日本の電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第8条の条文原文は「法第二十六条の二第二項の規定により公表する利用状況調査の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。」で始まります。
  3. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
  4. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第8条の前の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第7条です。
  6. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第8条の次の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008110
  • 本サイト収録電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008110/8

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