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電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第7条(臨時の利用状況調査)

  1. 総務大臣は、必要があると認めるときは、第三条第一項各号又は第二項に定める周期にかかわらず、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。
  2. 2.前項の利用状況調査を行うときは、対象となる周波数帯、地域その他の必要な事項を当該調査を開始する日の一月以上前に告示するものとする。

この条文の基本情報

臨時の利用状況調査とは何ですか?

定義臨時の利用状況調査とは、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第7条に定められた規定で、「総務大臣は、必要があると認めるときは、第三条第一項各号又は第二項に定める周期にかかわらず、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第7条(臨時の利用状況調査)は、日本の電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第7条の条文原文は「総務大臣は、必要があると認めるときは、第三条第一項各号又は第二項に定める周期にかかわらず、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。」で始まります。
  3. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
  4. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第7条の前の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第6条です。
  6. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第7条の次の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008110
  • 本サイト収録電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008110/7

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