電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第4条
- 法第二十六条の二第一項各号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、法第二十六条の三第一項に規定する電波の有効利用の程度の評価(第十条において「有効利用評価」という。)を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限りでない。
- 一全ての周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。以下同じ。)
- 二総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次条第二項第四号及び第八条において同じ。)の管轄区域
- 三全国の区域
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第4条は、日本の電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令に含まれる条文です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第4条の条文原文は「法第二十六条の二第一項各号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、法第二十六条の三第一項に規定する電波の有効利用の程度の評価(第十条において「有…」で始まります。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第4条の前の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第3条です。
- 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第4条の次の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第5条です。
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- 正式書式
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008110 - 本サイト収録
電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008110/4
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