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電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第3条(利用状況調査に係る無線局の種類)

  1. 総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。
  2. 一法第二十六条の二第一項第一号に掲げる電気通信業務用基地局(以下この条及び第五条において単に「電気通信業務用基地局」という。)1一年2
  3. 二法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第二条第三号に規定する公共業務用無線局をいい、法第百三条の二第十四項に規定する国の機関等が開設する無線局並びに同条第十五項第一号及び第二号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。次号において同じ。)1一年2
  4. 三法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局以外の無線局1次に掲げる周波数帯ごとにおおむね二年2
  5. 2.前項の規定にかかわらず、総務大臣は、電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であって、電気通信業務用基地局と同一の周波数の電波を使用して無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第九号の三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行うものに限る。第五条において同じ。)の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局に係る利用状況調査については、毎年、電気通信業務用基地局に係る利用状況調査と併せて行うものとする。

この条文の基本情報

利用状況調査に係る無線局の種類とは何ですか?

定義利用状況調査に係る無線局の種類とは、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第3条に定められた規定で、「総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査(以下「利用状況調査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第3条(利用状況調査に係る無線局の種類)は、日本の電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第3条の条文原文は「総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査(以下「利用状況調査」という。」で始まります。
  3. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
  4. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第3条の前の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第2条です。
  6. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第3条の次の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008110
  • 本サイト収録電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008110/3

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