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電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 第5条(利用状況調査の調査事項等)

  1. 免許を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一電気通信業務用基地局、当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局(次号及び第九条において「電気通信業務用基地局等」という。)に係る利用状況調査については、次に掲げる事項
  3. 二電気通信業務用基地局等以外の無線局に係る利用状況調査については、次に掲げる事項
  4. 2.前項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項の別による区分ごとに行うものとする。
  5. 一前項第一号イからハまで及びホからヲまでに掲げる事項1免許人2
  6. 二前項第一号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第二号イからヌまでに掲げる事項1周波数帯2
  7. 三前項第一号ロ、ニからトまで、ル及びヲに掲げる事項1全ての周波数帯2
  8. 四前項第一号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第二号イからヌまでに掲げる事項1総合通信局の管轄区域2
  9. 五前項第一号イからヲまで及び同項第二号イからヌまでに掲げる事項1全国の区域2
  10. 3.第一項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により行うものとする。
  11. 一第一項第一号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項1法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理2
  12. 二第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項1法第二十六条の二第三項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集2
  13. 4.登録を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項の調査については、第一項第二号(ホ及びヘを除く。)及び前項の規定を準用する。この場合において、同号中「免許人」とあるのは「登録人」と、「無線局」とあるのは「登録局」と、前項第一号中「第一項第一号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第二号イ及びニからヘまで」とあるのは「第一項第二号イ及びニ」と、同項第二号中「第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまで」とあるのは「第一項第二号ロ、ハ及びトからヌまで」と、「免許人」とあるのは「登録人」と読み替えるものとする。
  14. 5.免許及び登録を要しない無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、別表の一の欄に掲げる区別ごとに同表の二の欄に定めるとおりとする。
  15. 6.別表の二の欄に規定する事項を調査する方法は、同欄に掲げる事項ごとに同表の三の欄に定めるとおりとする。
  16. 7.総務大臣は、第三項、第四項及び前項に定める方法による調査を補完するものとして、電波の発射状況に係る調査(次条において「発射状況調査」という。)の結果を活用することができる。

この条文の基本情報

利用状況調査の調査事項等とは何ですか?

定義利用状況調査の調査事項等とは、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第5条に定められた規定で、「免許を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第5条(利用状況調査の調査事項等)は、日本の電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第5条の条文原文は「免許を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
  4. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第5条の前の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第4条です。
  6. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第5条の次の条は電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008110
  • 本サイト収録電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008110/5

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