受講中の講座ブックマーク無料で登録

電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令 本文

  1. この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)の施行の日(平成十四年十月三十一日)から施行する。
  2. 2.この省令の施行後最初に行う利用状況調査は、第三条第三号に掲げるものについて行うものとし、平成十四年度の利用状況調査は三・六GHzを超え四・二GHz以下、四・四GHzを超え五GHz以下及び五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の固定業務(電気通信業務用に限る。)に係る周波数帯について、平成十五年度の利用状況調査は残りの周波数帯について行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令本文は、日本の電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令本文の条文原文は「この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)の施行の日(平成十四年十月三十一日)から施行する。」で始まります。
  3. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令の公布日は平成14年10月30日です。
  4. 電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008110
  • 本サイト収録電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008110/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›