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分離適格振替国債の指定等に関する省令 第3条(分離単位等)

分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条の規定にかかわらず、五万円とし、分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれに係る振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

この条文の基本情報

分離単位等とは何ですか?

定義分離単位等とは、分離適格振替国債の指定等に関する省令第3条に定められた規定で、「分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 分離適格振替国債の指定等に関する省令第3条(分離単位等)は、日本の分離適格振替国債の指定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 分離適格振替国債の指定等に関する省令第3条の条文原文は「分離元本振替国債又は分離利息振替国債のそれぞれの額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。」で始まります。
  3. 分離適格振替国債の指定等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 分離適格振替国債の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 分離適格振替国債の指定等に関する省令第3条の前の条は分離適格振替国債の指定等に関する省令第2条です。
  6. 分離適格振替国債の指定等に関する省令第3条の次の条は分離適格振替国債の指定等に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式分離適格振替国債の指定等に関する省令(平成十四年財務省令第六十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040066
  • 本サイト収録分離適格振替国債の指定等に関する省令(平成十四年財務省令第六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040066/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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