分離適格振替国債の指定等に関する省令 第4条(分離統合申請者)
- 振替法第九十三条第三項に規定する者及び同法第九十四条第三項に規定する者は、同法第八条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。
- 2.第二条第一項又は第三項の申請(振替法第百七条第四項又は第百八条第一項に規定する意思表示に係るものを除く。)を行おうとする者は、当該申請と同時に、当該申請に係る国債につき振替法の規定による振替の申請を行うものとする。
この条文の基本情報
分離統合申請者とは何ですか?
定義分離統合申請者とは、分離適格振替国債の指定等に関する省令第4条に定められた規定で、「振替法第九十三条第三項に規定する者及び同法第九十四条第三項に規定する者は、同法第八条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 分離適格振替国債の指定等に関する省令第4条(分離統合申請者)は、日本の分離適格振替国債の指定等に関する省令に含まれる条文です。
- 分離適格振替国債の指定等に関する省令第4条の条文原文は「振替法第九十三条第三項に規定する者及び同法第九十四条第三項に規定する者は、同法第八条に規定する業務を営む者のうち財務大臣が告示するものとする。」で始まります。
- 分離適格振替国債の指定等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
- 分離適格振替国債の指定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 分離適格振替国債の指定等に関する省令第4条の前の条は分離適格振替国債の指定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
分離適格振替国債の指定等に関する省令(平成十四年財務省令第六十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040066 - 本サイト収録
分離適格振替国債の指定等に関する省令(平成十四年財務省令第六十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040066/4
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