個人向け国債の発行等に関する省令 第2条(定義)
この省令において「個人向け国債」とは、国債に関する法律第二条ノ二の規定の適用を受ける国債であって、もっぱら個人が保有することを目的とし、かつ、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものとして発行する国債をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、個人向け国債の発行等に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において「個人向け国債」とは、国債に関する法律第二条ノ二の規定の適用を受ける国債であって、もっぱら個人が保有することを目的とし、かつ、その権利の帰属が社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人向け国債の発行等に関する省令第2条(定義)は、日本の個人向け国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第2条の条文原文は「この省令において「個人向け国債」とは、国債に関する法律第二条ノ二の規定の適用を受ける国債であって、もっぱら個人が保有することを目的とし、かつ、その権利の帰属が社…」で始まります。
- 個人向け国債の発行等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第2条の前の条は個人向け国債の発行等に関する省令第1条です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第2条の次の条は個人向け国債の発行等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040068 - 本サイト収録
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040068/2
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