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個人向け国債の発行等に関する省令 第3条(振替単位)

個人向け国債の額面金額の最低額(以下この条及び次条第八項において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第三条の規定にかかわらず、一万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

この条文の基本情報

振替単位とは何ですか?

定義振替単位とは、個人向け国債の発行等に関する省令第3条に定められた規定で、「個人向け国債の額面金額の最低額(以下この条及び次条第八項において「最低額面金額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 個人向け国債の発行等に関する省令第3条(振替単位)は、日本の個人向け国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 個人向け国債の発行等に関する省令第3条の条文原文は「個人向け国債の額面金額の最低額(以下この条及び次条第八項において「最低額面金額」という。」で始まります。
  3. 個人向け国債の発行等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 個人向け国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 個人向け国債の発行等に関する省令第3条の前の条は個人向け国債の発行等に関する省令第2条です。
  6. 個人向け国債の発行等に関する省令第3条の次の条は個人向け国債の発行等に関する省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040068
  • 本サイト収録個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040068/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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