個人向け国債の発行等に関する省令 第3条(振替単位)
個人向け国債の額面金額の最低額(以下この条及び次条第八項において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号。以下「発行省令」という。)第三条の規定にかかわらず、一万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
この条文の基本情報
振替単位とは何ですか?
定義振替単位とは、個人向け国債の発行等に関する省令第3条に定められた規定で、「個人向け国債の額面金額の最低額(以下この条及び次条第八項において「最低額面金額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人向け国債の発行等に関する省令第3条(振替単位)は、日本の個人向け国債の発行等に関する省令に含まれる条文です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第3条の条文原文は「個人向け国債の額面金額の最低額(以下この条及び次条第八項において「最低額面金額」という。」で始まります。
- 個人向け国債の発行等に関する省令の公布日は平成14年12月6日です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第3条の前の条は個人向け国債の発行等に関する省令第2条です。
- 個人向け国債の発行等に関する省令第3条の次の条は個人向け国債の発行等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040068 - 本サイト収録
個人向け国債の発行等に関する省令(平成十四年財務省令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040068/3
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