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供託振替国債取扱規程 第3条(受入れ)

  1. 供託所は、振替国債の供託を受理する場合には、供託者に供託番号を示して、前条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)への振替を申請させなければならない。
  2. 2.供託所は、前項の場合において、日本銀行から、当該供託番号に係る当該振替口座における増額の記載又は記録がされた旨の通知を受けるものとする。

この条文の基本情報

受入れとは何ですか?

定義受入れとは、供託振替国債取扱規程第3条に定められた規定で、「供託所は、振替国債の供託を受理する場合には、供託者に供託番号を示して、前条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 供託振替国債取扱規程第3条(受入れ)は、日本の供託振替国債取扱規程に含まれる条文です。
  2. 供託振替国債取扱規程第3条の条文原文は「供託所は、振替国債の供託を受理する場合には、供託者に供託番号を示して、前条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替…」で始まります。
  3. 供託振替国債取扱規程の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 供託振替国債取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 供託振替国債取扱規程第3条の前の条は供託振替国債取扱規程第2条です。
  6. 供託振替国債取扱規程第3条の次の条は供託振替国債取扱規程第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040069
  • 本サイト収録供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040069/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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