供託振替国債取扱規程 第4条(払渡し)
- 供託所は、供託された振替国債の払渡しをする場合には、日本銀行に対し、供託番号を示して、払渡請求者の口座への振替の申請を行わなければならない。
- 2.供託所は、前項の場合において、日本銀行から、当該供託番号に係る当該振替口座における減額の記載又は記録がされた旨の通知を受けるものとする。
この条文の基本情報
払渡しとは何ですか?
定義払渡しとは、供託振替国債取扱規程第4条に定められた規定で、「供託所は、供託された振替国債の払渡しをする場合には、日本銀行に対し、供託番号を示して、払渡請求者の口座への振替の申請を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 供託振替国債取扱規程第4条(払渡し)は、日本の供託振替国債取扱規程に含まれる条文です。
- 供託振替国債取扱規程第4条の条文原文は「供託所は、供託された振替国債の払渡しをする場合には、日本銀行に対し、供託番号を示して、払渡請求者の口座への振替の申請を行わなければならない。」で始まります。
- 供託振替国債取扱規程の公布日は平成14年12月6日です。
- 供託振替国債取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 供託振替国債取扱規程第4条の前の条は供託振替国債取扱規程第3条です。
- 供託振替国債取扱規程第4条の次の条は供託振替国債取扱規程第5条です。
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- 正式書式
供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040069 - 本サイト収録
供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040069/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。