受講中の講座ブックマーク無料で登録

供託振替国債取扱規程 第5条(償還金及び利息の取扱い)

供託所は、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第二項の規定による振替国債の償還金又は利息の保管に当たっては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、日本銀行から通知を受けるものとする。

この条文の基本情報

償還金及び利息の取扱いとは何ですか?

定義償還金及び利息の取扱いとは、供託振替国債取扱規程第5条に定められた規定で、「供託所は、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第二項の規定による振替国債の償還金又は利息の保管に当たっては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 供託振替国債取扱規程第5条(償還金及び利息の取扱い)は、日本の供託振替国債取扱規程に含まれる条文です。
  2. 供託振替国債取扱規程第5条の条文原文は「供託所は、社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第二項の規定による振替国債の償還金又は利息の保管に当たっては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘…」で始まります。
  3. 供託振替国債取扱規程の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 供託振替国債取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 供託振替国債取扱規程第5条の前の条は供託振替国債取扱規程第4条です。
  6. 供託振替国債取扱規程第5条の次の条は供託振替国債取扱規程第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040069
  • 本サイト収録供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040069/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

供託振替国債取扱規程の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›