供託振替国債取扱規程 第6条(通知に係る記録の保存)
供託所は、前三条の通知を受けた場合は、当該通知に係る記録を保存しなければならない。
この条文の基本情報
通知に係る記録の保存とは何ですか?
定義通知に係る記録の保存とは、供託振替国債取扱規程第6条に定められた規定で、「供託所は、前三条の通知を受けた場合は、当該通知に係る記録を保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 供託振替国債取扱規程第6条(通知に係る記録の保存)は、日本の供託振替国債取扱規程に含まれる条文です。
- 供託振替国債取扱規程第6条の条文原文は「供託所は、前三条の通知を受けた場合は、当該通知に係る記録を保存しなければならない。」で始まります。
- 供託振替国債取扱規程の公布日は平成14年12月6日です。
- 供託振替国債取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 供託振替国債取扱規程第6条の前の条は供託振替国債取扱規程第5条です。
- 供託振替国債取扱規程第6条の次の条は供託振替国債取扱規程第7条です。
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- 正式書式
供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040069 - 本サイト収録
供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040069/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。