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供託振替国債取扱規程 第7条(準用等)

  1. 供託有価証券取扱規程第六条は、振替国債については適用しない。
  2. 2.政府所有有価証券取扱規程第六条、第九条及び第十条の規定は、振替国債の取扱手続について準用する。ただし、同規程第六条に規定する政府所有有価証券払渡請求書の番号を記載した書類の添付に係る部分は、振替国債については準用しない。

この条文の基本情報

準用等とは何ですか?

定義準用等とは、供託振替国債取扱規程第7条に定められた規定で、「供託有価証券取扱規程第六条は、振替国債については適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 供託振替国債取扱規程第7条(準用等)は、日本の供託振替国債取扱規程に含まれる条文です。
  2. 供託振替国債取扱規程第7条の条文原文は「供託有価証券取扱規程第六条は、振替国債については適用しない。」で始まります。
  3. 供託振替国債取扱規程の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 供託振替国債取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 供託振替国債取扱規程第7条の前の条は供託振替国債取扱規程第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040069
  • 本サイト収録供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040069/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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