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日本銀行供託振替国債取扱規程 第3条(償還金及び利息の支払い)

  1. 日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、供託所に通知しなければならない。
  2. 2.日本銀行は、供託された振替国債の償還金又は利息については、供託所の指図に基づき供託所の保管金に受け入れ、供託所にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

償還金及び利息の支払いとは何ですか?

定義償還金及び利息の支払いとは、日本銀行供託振替国債取扱規程第3条に定められた規定で、「日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本銀行供託振替国債取扱規程第3条(償還金及び利息の支払い)は、日本の日本銀行供託振替国債取扱規程に含まれる条文です。
  2. 日本銀行供託振替国債取扱規程第3条の条文原文は「日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振…」で始まります。
  3. 日本銀行供託振替国債取扱規程の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 日本銀行供託振替国債取扱規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本銀行供託振替国債取扱規程第3条の前の条は日本銀行供託振替国債取扱規程第2条です。
  6. 日本銀行供託振替国債取扱規程第3条の次の条は日本銀行供託振替国債取扱規程第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本銀行供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第七十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000040070
  • 本サイト収録日本銀行供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000040070/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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