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特別振替機関の監督に関する命令 第15条(定款又は業務規程の変更認可申請)

  1. 特別振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に係る事項の変更を除く。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更の内容
  3. 二変更予定年月日
  4. 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一理由書
  6. 二定款又は業務規程の新旧対照表
  7. 三株主総会の議事録(業務規程の変更の認可申請書にあっては、取締役会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面
  8. 四その他参考となるべき書類

この条文の基本情報

定款又は業務規程の変更認可申請とは何ですか?

定義定款又は業務規程の変更認可申請とは、特別振替機関の監督に関する命令第15条に定められた規定で、「特別振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に係る事項の変更を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別振替機関の監督に関する命令第15条(定款又は業務規程の変更認可申請)は、日本の特別振替機関の監督に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特別振替機関の監督に関する命令第15条の条文原文は「特別振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に係る事項の変更を除く。」で始まります。
  3. 特別振替機関の監督に関する命令第15条は第二章 特別振替機関に置かれています。
  4. 特別振替機関の監督に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 特別振替機関の監督に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別振替機関の監督に関する命令第15条の前の条は特別振替機関の監督に関する命令第14条です。
  7. 特別振替機関の監督に関する命令第15条の次の条は特別振替機関の監督に関する命令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052001
  • 本サイト収録特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052001/15

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