特別振替機関の監督に関する命令 第36条(振替業の結了の届出)
- 旧特別振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
- 2.金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前項の届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
振替業の結了の届出とは何ですか?
定義振替業の結了の届出とは、特別振替機関の監督に関する命令第36条に定められた規定で、「旧特別振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別振替機関の監督に関する命令第36条(振替業の結了の届出)は、日本の特別振替機関の監督に関する命令に含まれる条文です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第36条の条文原文は「旧特別振替機関等は、法第四十二条の規定により振替業を結了したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 特別振替機関の監督に関する命令第36条は第二章 特別振替機関に置かれています。
- 特別振替機関の監督に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 特別振替機関の監督に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別振替機関の監督に関する命令第36条の前の条は特別振替機関の監督に関する命令第35条です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第36条の次の条は特別振替機関の監督に関する命令第37条です。
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- 正式書式
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052001 - 本サイト収録
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052001/36