特別振替機関の監督に関する命令 第39条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)
- 第二条第一項の規定は、法第四十七条第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。
- 2.法第四十七条第三項において準用する法第四条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一日本銀行の役員の担当業務を記載した書面
- 二振替業に関する知識及び経験を有する職員の確保の状況並びに当該職員の配置の状況を記載した書面
- 三日本銀行の事務の機構及び分掌を記載した書面
- 四その他参考となるべき事項を記載した書面
この条文の基本情報
日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例とは何ですか?
定義日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例とは、特別振替機関の監督に関する命令第39条に定められた規定で、「第二条第一項の規定は、法第四十七条第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別振替機関の監督に関する命令第39条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)は、日本の特別振替機関の監督に関する命令に含まれる条文です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第39条の条文原文は「第二条第一項の規定は、法第四十七条第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。」で始まります。
- 特別振替機関の監督に関する命令第39条は第二章 特別振替機関に置かれています。
- 特別振替機関の監督に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 特別振替機関の監督に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別振替機関の監督に関する命令第39条の前の条は特別振替機関の監督に関する命令第38条です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第39条の次の条は特別振替機関の監督に関する命令第40条です。
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- 正式書式
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052001 - 本サイト収録
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052001/39