特別振替機関の監督に関する命令 第9条(業務の一部委託の承認基準)
- 金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
- 一業務の委託契約に、受託者が当該業務を他の者に委託しない旨の条件が付されていること。
- 二業務の委託が当該業務の効率化に資すること。
- 三受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
- 四受託者が法第三条第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
- 五受託者の取締役及び監査役並びに会計参与が法第三条第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
この条文の基本情報
業務の一部委託の承認基準とは何ですか?
定義業務の一部委託の承認基準とは、特別振替機関の監督に関する命令第9条に定められた規定で、「金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別振替機関の監督に関する命令第9条(業務の一部委託の承認基準)は、日本の特別振替機関の監督に関する命令に含まれる条文です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第9条の条文原文は「金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものと…」で始まります。
- 特別振替機関の監督に関する命令第9条は第二章 特別振替機関に置かれています。
- 特別振替機関の監督に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 特別振替機関の監督に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別振替機関の監督に関する命令第9条の前の条は特別振替機関の監督に関する命令第8条です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第9条の次の条は特別振替機関の監督に関する命令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052001 - 本サイト収録
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052001/9