口座管理機関に関する命令 第8条(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)
- 加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、口座管理機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求の目的その他の当該請求に必要な情報を当該口座管理機関に提供しなければならない。
- 一次条第一項に掲げる方法
- 二書面を提出する方法
- 2.法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者が同条の規定による請求をするときは、当該請求において、当該利害関係を明らかにする資料を提出しなければならない。
この条文の基本情報
振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求とは何ですか?
定義振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求とは、口座管理機関に関する命令第8条に定められた規定で、「加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、口座管理機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 口座管理機関に関する命令第8条(振替口座簿の記載又は記録事項を証明する書面の交付等の請求)は、日本の口座管理機関に関する命令に含まれる条文です。
- 口座管理機関に関する命令第8条の条文原文は「加入者又は法第二百七十七条に規定する利害関係を有する者は、口座管理機関に対して同条の規定による請求をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより、請求者の氏名又は…」で始まります。
- 口座管理機関に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 口座管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 口座管理機関に関する命令第8条の前の条は口座管理機関に関する命令第7条です。
- 口座管理機関に関する命令第8条の次の条は口座管理機関に関する命令第9条です。
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- 正式書式
口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052002 - 本サイト収録
口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052002/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。