口座管理機関に関する命令 第9条(電磁的方法による情報の提供)
- 法第二百七十七条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一口座管理機関の使用に係る電子計算機とその加入者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二口座管理機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じてその加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- 三電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、加入者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による情報の提供とは何ですか?
定義電磁的方法による情報の提供とは、口座管理機関に関する命令第9条に定められた規定で、「法第二百七十七条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 口座管理機関に関する命令第9条(電磁的方法による情報の提供)は、日本の口座管理機関に関する命令に含まれる条文です。
- 口座管理機関に関する命令第9条の条文原文は「法第二百七十七条に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 口座管理機関に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 口座管理機関に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 口座管理機関に関する命令第9条の前の条は口座管理機関に関する命令第8条です。
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- 正式書式
口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052002 - 本サイト収録
口座管理機関に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052002/9
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