国債の振替に関する命令 第2条(振替口座簿の電磁的記録の方法)
法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
振替口座簿の電磁的記録の方法とは何ですか?
定義振替口座簿の電磁的記録の方法とは、国債の振替に関する命令第2条に定められた規定で、「法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国債の振替に関する命令第2条(振替口座簿の電磁的記録の方法)は、日本の国債の振替に関する命令に含まれる条文です。
- 国債の振替に関する命令第2条の条文原文は「法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。」で始まります。
- 国債の振替に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 国債の振替に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国債の振替に関する命令第2条の前の条は国債の振替に関する命令第1条です。
- 国債の振替に関する命令第2条の次の条は国債の振替に関する命令第3条です。
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- 正式書式
国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052003 - 本サイト収録
国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052003/2
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