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国債の振替に関する命令 第2条(振替口座簿の電磁的記録の方法)

法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文の基本情報

振替口座簿の電磁的記録の方法とは何ですか?

定義振替口座簿の電磁的記録の方法とは、国債の振替に関する命令第2条に定められた規定で、「法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国債の振替に関する命令第2条(振替口座簿の電磁的記録の方法)は、日本の国債の振替に関する命令に含まれる条文です。
  2. 国債の振替に関する命令第2条の条文原文は「法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。」で始まります。
  3. 国債の振替に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 国債の振替に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国債の振替に関する命令第2条の前の条は国債の振替に関する命令第1条です。
  6. 国債の振替に関する命令第2条の次の条は国債の振替に関する命令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052003
  • 本サイト収録国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052003/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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