国債の振替に関する命令 第3条(振替機関への通知事項)
- 法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)1次に掲げる事項2
- 二振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)1前号イ、ロ及びニに掲げる事項2
この条文の基本情報
振替機関への通知事項とは何ですか?
定義振替機関への通知事項とは、国債の振替に関する命令第3条に定められた規定で、「法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国債の振替に関する命令第3条(振替機関への通知事項)は、日本の国債の振替に関する命令に含まれる条文です。
- 国債の振替に関する命令第3条の条文原文は「法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 国債の振替に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 国債の振替に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国債の振替に関する命令第3条の前の条は国債の振替に関する命令第2条です。
- 国債の振替に関する命令第3条の次の条は国債の振替に関する命令第4条です。
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- 正式書式
国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052003 - 本サイト収録
国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052003/3
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