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国債の振替に関する命令 第3条(振替機関への通知事項)

  1. 法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)1次に掲げる事項2
  3. 二振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)1前号イ、ロ及びニに掲げる事項2

この条文の基本情報

振替機関への通知事項とは何ですか?

定義振替機関への通知事項とは、国債の振替に関する命令第3条に定められた規定で、「法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国債の振替に関する命令第3条(振替機関への通知事項)は、日本の国債の振替に関する命令に含まれる条文です。
  2. 国債の振替に関する命令第3条の条文原文は「法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 国債の振替に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 国債の振替に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国債の振替に関する命令第3条の前の条は国債の振替に関する命令第2条です。
  6. 国債の振替に関する命令第3条の次の条は国債の振替に関する命令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052003
  • 本サイト収録国債の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052003/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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