加入者保護信託に関する命令 第14条(負担金の額の基準)
- 法第六十三条第一項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一法第六十条第一項の規定による支払その他の加入者保護信託に係る事務に要する額の予想額に照らし、十分な額となるものであること。
- 二特定の振替機関等に対し差別的取扱いをしないものであること。
この条文の基本情報
負担金の額の基準とは何ですか?
定義負担金の額の基準とは、加入者保護信託に関する命令第14条に定められた規定で、「法第六十三条第一項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加入者保護信託に関する命令第14条(負担金の額の基準)は、日本の加入者保護信託に関する命令に含まれる条文です。
- 加入者保護信託に関する命令第14条の条文原文は「法第六十三条第一項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 加入者保護信託に関する命令第14条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
- 加入者保護信託に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 加入者保護信託に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 加入者保護信託に関する命令第14条の前の条は加入者保護信託に関する命令第13条です。
- 加入者保護信託に関する命令第14条の次の条は加入者保護信託に関する命令第15条です。
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- 正式書式
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052004 - 本サイト収録
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052004/14