加入者保護信託に関する命令 第15条(事業概要報告書等の提出)
- 受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一当該信託事務年度の事業概要報告書
- 二当該信託事務年度の収支決算書
- 三当該信託事務年度末の財産目録
この条文の基本情報
事業概要報告書等の提出とは何ですか?
定義事業概要報告書等の提出とは、加入者保護信託に関する命令第15条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加入者保護信託に関する命令第15条(事業概要報告書等の提出)は、日本の加入者保護信託に関する命令に含まれる条文です。
- 加入者保護信託に関する命令第15条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 加入者保護信託に関する命令第15条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
- 加入者保護信託に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 加入者保護信託に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 加入者保護信託に関する命令第15条の前の条は加入者保護信託に関する命令第14条です。
- 加入者保護信託に関する命令第15条の次の条は加入者保護信託に関する命令第16条です。
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- 正式書式
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052004 - 本サイト収録
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052004/15