加入者保護信託に関する命令 第2条(定款又は業務規程の変更認可申請)
- 法令番号
- 平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号
- 公布
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第2条
- 振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に関する事項に係るものに限る。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更予定年月日
- 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一理由書
- 二定款又は業務規程の新旧対照表
- 三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(業務規程の変更の場合にあっては、取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面とし、振替機関が日本銀行である場合及び法第五十一条第三項の規定により業務規程において加入者保護信託に関する事項を定める場合を除くものとする。)
- 四その他参考となるべき書類
この条文の基本情報
定款又は業務規程の変更認可申請とは何ですか?
定義定款又は業務規程の変更認可申請とは、加入者保護信託に関する命令第2条に定められた規定で、「振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に関する事項に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加入者保護信託に関する命令第2条(定款又は業務規程の変更認可申請)は、日本の加入者保護信託に関する命令に含まれる条文です。
- 加入者保護信託に関する命令第2条の条文原文は「振替機関は、法第十七条の規定による定款又は業務規程の変更(加入者保護信託に関する事項に係るものに限る。」で始まります。
- 加入者保護信託に関する命令第2条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
- 加入者保護信託に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 加入者保護信託に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 加入者保護信託に関する命令第2条の前の条は加入者保護信託に関する命令第1条です。
- 加入者保護信託に関する命令第2条の次の条は加入者保護信託に関する命令第3条です。
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- 正式書式
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052004 - 本サイト収録
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052004/2
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期