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加入者保護信託に関する命令 第31条(受益者代理人の解任の申請)

振替機関又は他の受益者代理人は、信託法第百四十一条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により受益者代理人の解任を申請しようとするときは、申請書に理由書を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

受益者代理人の解任の申請とは何ですか?

定義受益者代理人の解任の申請とは、加入者保護信託に関する命令第31条に定められた規定で、「振替機関又は他の受益者代理人は、信託法第百四十一条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 加入者保護信託に関する命令第31条(受益者代理人の解任の申請)は、日本の加入者保護信託に関する命令に含まれる条文です。
  2. 加入者保護信託に関する命令第31条の条文原文は「振替機関又は他の受益者代理人は、信託法第百四十一条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定によ…」で始まります。
  3. 加入者保護信託に関する命令第31条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
  4. 加入者保護信託に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 加入者保護信託に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 加入者保護信託に関する命令第31条の前の条は加入者保護信託に関する命令第30条です。
  7. 加入者保護信託に関する命令第31条の次の条は加入者保護信託に関する命令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052004
  • 本サイト収録加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052004/31

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