加入者保護信託に関する命令 第32条(新たな受益者代理人の選任の申請)
- 利害関係人は、信託法第百四十二条第一項において読み替えて準用する同法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな受益者代理人の選任を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一受益者代理人の任務終了の事由を記載した書類
- 二新たな受益者代理人となるべき者の氏名及び住所(新たな受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その商号等)
- 三新たな受益者代理人となるべき者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(新たな受益者代理人となるべき者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書)並びに就任承諾書
- 四新たな受益者代理人となるべき者の旧氏及び名を当該者の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
この条文の基本情報
新たな受益者代理人の選任の申請とは何ですか?
定義新たな受益者代理人の選任の申請とは、加入者保護信託に関する命令第32条に定められた規定で、「利害関係人は、信託法第百四十二条第一項において読み替えて準用する同法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加入者保護信託に関する命令第32条(新たな受益者代理人の選任の申請)は、日本の加入者保護信託に関する命令に含まれる条文です。
- 加入者保護信託に関する命令第32条の条文原文は「利害関係人は、信託法第百四十二条第一項において読み替えて準用する同法第六十二条第四項及び法第六十五条において準用する公益信託ニ関スル法律第八条の規定により新たな…」で始まります。
- 加入者保護信託に関する命令第32条は第二章 加入者保護信託に置かれています。
- 加入者保護信託に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 加入者保護信託に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 加入者保護信託に関する命令第32条の前の条は加入者保護信託に関する命令第31条です。
- 加入者保護信託に関する命令第32条の次の条は加入者保護信託に関する命令第33条です。
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- 正式書式
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052004 - 本サイト収録
加入者保護信託に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052004/32